新型コロナワクチンの接種については、新型コロナウイルス感染症の緊急のまん延予防のために実施する趣旨に鑑み、予防接種法上の「接種勧奨」及び「努力義務」の規定は原則として適用されることとなっていますが、これまで行われてきた初回(1回目・2回目)接種に関しては、小児におけるオミクロン株の感染状況(感染者、重症化の動向)が確定的でなかったこと(増加傾向の途上にあったこと)、また、オミクロン株については、小児における発症予防効果・重症化予防効果に関するエビデンスが必ずしも十分ではなかったこと(オミクロン株の出現以前の知見であったこと)から、小児については努力義務の規定が適用されていませんでした。
令和4年(2022年)9月現在、オミクロン株の流行にともない、小児の感染者数も増加傾向にあり、重症例や死亡例の割合は低いものの、重症者数が増加傾向にあることが報告されています。このような中、オミクロン株流行下での小児接種のエビデンスとして、
といった報告が新たになされました。そのため、令和4年8月8日の厚生科学審議会において、これまで適用されていなかった、小児(5~11歳)に対する初回接種に関する努力義務が適用されるといった議論が行われました。
また、令和4年9月2日には、小児(5~11歳)に対する3回目接種を特例臨時接種に位置づける議論を行いましたが、このとき、
などがあり、小児(5~11歳)への3回目接種についても努力義務の規定を適用することが妥当であるとされました。
こうした議論を踏まえ、令和4年9月6日から、小児(5~11歳)に対する初回(1回目・2回目)接種、3回目接種ともに、努力義務が適用されることになりました。
なお、令和5年5月8日以降に行う追加接種(*)については、重症者を減らすという接種の目的を踏まえ、(1)65歳以上の者と(2)基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと医師が認める者のいずれにも該当しない者に対しては、公的関与(接種勧奨及び努力義務)の規定の適用をしないこととしており、5~11歳の方については(2)に該当する方のみ適用されることとなります。
(*)初回接種が終了していない方については、全ての年代で、引き続き、接種勧奨及び努力義務の規定が適用されています。
ただし、接種は強制ではなく、ご本人や保護者の判断に基づき受けていただくことに変わりはありません。
努力義務についてはこちらをご覧ください。
(参考資料)
予防接種法における公的関与の規定(参照条文)(第30回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料より抜粋)
5~11歳の小児に対する公的関与の規定の適用(追加接種の場合)(第36回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料より抜粋)
PMDAの審査報告書(ファイザー社のワクチン(5~11歳用(追加接種)))
※1:N Engl J Med 2022; 387:525-532.
(Effectiveness of BNT162b2 Vaccine against Omicron in Children 5 to 11 Years of Age.)
※2:Pediatrics, 2022;150(2): e2022057313
(Safety of COVID-19 Vaccination in United States Children Ages 5 to 11 Years.)
※3:JAMA, 2022; 327(22):2210-2219
(Association of Prior BNT162b2 COVID-19 Vaccination With Symptomatic SARS-CoV-2 Infection in Children and Adolescents During Omicron Predominance.)
※4:MMWR Morb, 2022; 71:1047 1051
(Safety Monitoring of Pfizer BioNTech COVID 19 Vaccine Booster Doses Among Children Aged 5 11 Years.)
2023年度の接種における公的関与の規定の適用(第44回及び第45回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料より抜粋)
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