今回の予防接種は感染症の緊急のまん延予防の観点から実施するものであり、国民の皆様にも接種にご協力をいただきたいという趣旨で、「接種を受けるよう努めなければならない」という、予防接種法第9条の規定が適用されています。この規定のことは、いわゆる「努力義務」と呼ばれていますが、義務とは異なります。接種は強制ではなく、最終的には、あくまでも、ご本人が納得した上で接種をご判断いただくことになります。
予防接種法に基づいて行われる定期接種の多くのもの(4種混合、麻しん、風しんの予防接種など)にも、同じ規定が適用されています。新型コロナウイルス感染症に係る予防接種については、「予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律」(令和2年12月9日施行)により、同法の規定を適用することとなりました。
ただし、本規定は、必要に応じて一部の方には適用しないこととすることが可能とされており、令和5年(2023年)秋冬の接種の目的が重症化予防とされていることから、同年9月20日以降の初回接種と追加接種のいずれも、重症化リスクの高い方(65歳以上の者、基礎疾患を有する者その他重症化リスクが高いと医師が認める者)に該当しない方に対しては、本規定を適用しないこととしています。
※「予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律」(令和2年12月9日施行)の条文はこちらに掲載しています。
(参考資料)
令和5年秋冬の接種について(第49回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料より抜粋)
令和5年秋冬の接種について(第50回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料より抜粋)
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