学校等に通う子どもがワクチン接種を受ける場合、例えば、接種の期日や場所の選択が困難であり、かつ、接種場所までの移動に長時間を要する場合等に、校長や園長が「非常変災等生徒又は保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで、校長(又は園長)が出席しなくてもよいと認めた場合」に該当すると判断し、指導要録上「出席停止・忌引き等の日数」として記録(幼稚園等については備考欄等にその旨を記載)することで、欠席としないなどの柔軟な取扱いをすることを可能としています。
また、副反応であるか否かに関わらず、接種後、子どもに発熱等の風邪の症状が見られたときには、学校等は、学校保健安全法第19条の規定(の準用)に基づく出席停止の措置を取ることができます。また、これらの症状以外の症状がみられた場合にも、子どもやその保護者から状況を伺い、校長や施設長等において適切に判断いただくよう、お願いしています。
学校等の出欠の取扱いについては、こうしたことも踏まえて、まずは、子どもが通う学校等にご相談ください。
また、新型コロナワクチン接種に関することについては、お住まいの市区町村の相談窓口にご相談ください。
(参考資料)
新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の幼児児童生徒に対する実施についての学校等における考え方及び留意点等について(文部科学省・内閣府・厚生労働省)
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