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乳幼児(生後6か月~5歳)の接種には「努力義務」は適用されているのでしょうか。

乳幼児(生後6か月~5歳)の接種には「努力義務」は適用されているのでしょうか。

令和5年秋冬の接種目的が重症化予防とされていることから、重症化リスクが高い方にのみ努力義務の規定が適用されています。ただし、接種は強制ではなく、保護者の判断に基づいて受けていただくようお願いいたします。

新型コロナワクチンの接種については、新型コロナウイルス感染症の緊急のまん延予防のために実施する趣旨に鑑み、予防接種法上の「接種勧奨」及び「努力義務」の規定は原則として適用されることとなっていました。

令和4年(2022年)10月現在、オミクロン株の流行にともない、小児の感染者数も増加傾向にあり、重症例や死亡例の割合は低いものの、重症者数が増加傾向にあることが報告されています。このような中、乳幼児(生後6か月~4歳)接種のエビデンスとして、

  • オミクロン株流行下において、3回目接種後7日以降における発症予防効果は73.2%であることが報告され、日本において薬事承認されている
  • ワクチン接種後の有害事象のほとんどは軽度または中等度であり、回復するものである

などがあり、厚生労働省の審議会で議論された結果、乳幼児の接種についても努力義務の規定を適用することが妥当であるとされています。

なお、令和5年(2023年)9月20日以降に行う追加接種については、

  • WHO(世界保健機関)は新型コロナワクチンの利用に関する指針において、高齢者等に対しては更なる追加接種を推奨する一方、健康な乳幼児、小児、成人等に対しては推奨せず、健康な乳幼児と小児に対しては、初回接種を含め、疾病負荷等を踏まえ各国において検討すべきとしていること
  • 日本におけるオミクロン株の流行状況について、年齢別の重症化率や致死率は令和4年1~8月において、高齢者では高い一方、それ以下の世代では低い状況にあること

を踏まえ、重症者を減らすという接種の目的のもと、重症化リスクが高い者を接種の対象としつつ、その他の全ての者には接種の機会を提供することとしています。

公的関与(接種勧奨及び努力義務)の規定については、令和5年5月8日以降、追加接種では高齢者など重症化リスクの高い方、初回接種では接種可能な全ての年齢の方に適用されていましたが、令和5年秋冬の接種の目的が重症化予防とされていることから、同年9月20日以降、初回接種と追加接種のいずれも重症化リスクの高い者にのみ当該規定が適用されることとなります。

ただし、接種は強制ではなく、保護者の判断に基づいて受けていただくようお願いいたします。努力義務についてはこちらをご覧ください。

(参考資料)
乳幼児(生後6か月~4歳)に対する新型コロナワクチンの接種、公的関与の規定の適用(第38回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料より抜粋)
2023年度の接種における公的関与の規定の適用(第44回及び第45回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料より抜粋)
令和5年秋冬の接種について(第49回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料より抜粋)
令和5年秋冬の接種について(第50回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会資料より抜粋)

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